更新日:2024年4月12日
以下の中から、お探しの登記申請が必要な場面をクリックしてください。
株式会社や合同会社を設立する場合、法人設立ワンストップサービスを利用して、関連手続をワンストップで行うこともできます。
※ 令和4年9月1日から支店の所在地における登記は廃止されますので、御注意ください。詳しくはこちら
オンラインによる登記申請の手続は以下のボタンから選択
会社の設立や役員変更など、会社・法人に関する登記の申請手続を代理して行う専門家は、司法書士です。
司法書士については、日本司法書士会連合会ホームページをご覧ください。※外部サイトにリンクします。
株式会社(特例有限会社を含む。)は、法務局への申出により、自身が作成した実質的支配者リスト(※)について、法務局での保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を受けることができます。
この制度は無料で利用いただくことができ、郵送での申出も可能です。
手続の流れなど、詳細についてはこちらをご覧ください。
※ 実質的支配者リストとは、株式会社の実質的支配者について、その保有する議決権に関する情報等を記載した書面をいいます。
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